仲裁廷は、当事者の申立てにより又は職権で、仲裁判断における計算違い、誤記 その他これらに類する誤りを訂正することができる。
仲裁法
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平成十五年法律第百三十八号
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第四十一条 # 仲裁判断の訂正
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第十五号による改正
前項の申立ては、当事者間に別段の合意がない限り、仲裁判断の通知を受けた日から三十日以内にしなければならない。
当事者は、第一項の申立てをするときは、あらかじめ、又は同時に、他の当事者に対して、当該申立ての内容を記載した通知を発しなければならない。
仲裁廷は、第一項の申立ての日から三十日以内に、当該申立てについての決定をしなければならない。
仲裁廷は、必要があると認めるときは、前項の期間を延長することができる。
第三十九条の規定は、仲裁判断の訂正の決定 及び第一項の申立てを却下する決定について準用する。