仲裁法

# 平成十五年法律第百三十八号 #

第四十一条 # 仲裁判断の訂正

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第十五号による改正

1項

仲裁廷は、当事者の申立てにより又は職権で、仲裁判断における計算違い、誤記 その他これらに類する誤りを訂正することができる。

2項

前項の申立ては、当事者間に別段の合意がない限り、仲裁判断の通知を受けた日から三十日以内しなければならない。

3項

当事者は、第一項の申立てをするときは、あらかじめ、又は同時に、他の当事者に対して、当該申立ての内容を記載した通知を発しなければならない。

4項

仲裁廷は、第一項の申立ての日から三十日以内に、当該申立てについての決定をしなければならない。

5項

仲裁廷は、必要があると認めるときは、前項の期間を延長することができる。

6項

第三十九条の規定は、仲裁判断の訂正の決定 及び第一項の申立てを却下する決定について準用する。