仲裁法

# 平成十五年法律第百三十八号 #

第四十九条 # 暫定保全措置命令に係る違反金支払命令

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第十五号による改正

1項

裁判所は、暫定保全措置命令(第二十四条第一項第一号第二号第四号 又は第五号に掲げる措置を講ずることを命ずるものに限る。以下この条において同じ。)について確定した執行等認可決定がある場合において、当該暫定保全措置命令を受けた者(以下この条において「被申立人」という。)がこれに違反し、又は違反するおそれがあると認めるときは、当該暫定保全措置命令の申立てをした者(第六項において「申立人」という。)の申立てにより、当該暫定保全措置命令の違反によって害されることとなる利益の内容 及び性質 並びにこれが害される態様 及び程度を勘案して相当と認める一定の額の金銭の支払(被申立人が暫定保全措置命令に違反するおそれがあると認める場合にあっては、被申立人が当該暫定保全措置命令に違反したことを条件とする金銭の支払)を命ずることができる。

2項

裁判所は、前項の規定にかかわらず同項の規定による金銭の支払命令(以下この条において「違反金支払命令」という。)を、執行等認可決定と同時にすることができる。この場合においては、違反金支払命令は、執行等認可決定が確定するまでは、確定しないものとする。

3項

第一項の申立てに係る事件は、第五条第一項 及び第二項の規定にかかわらず、執行等認可決定をした裁判所 及び第四十七条第一項の申立て(同項第二号に係るものに限る次項において同じ。)に係る事件が係属する裁判所の管轄に専属する。

4項

裁判所は、第二項前段の規定に基づき、違反金支払命令を執行等認可決定と同時にした場合において、執行等認可決定を取り消す裁判が確定したとき 又は第四十七条第一項の申立てが取り下げられたときは、職権で、違反金支払命令を取り消さなければならない。

5項
違反金支払命令は、確定しなければその効力を生じない。
6項
違反金支払命令により命じられた金銭の支払があった場合において、暫定保全措置命令の違反により生じた損害の額が支払額を超えるときは、申立人は、その超える額について損害賠償の請求をすることを妨げられない。
7項

違反金支払命令が発せられた後に、仲裁廷 又は第四十七条第三項に規定する裁判機関により、暫定保全措置命令が取り消され、変更され、又はその効力を停止されたときは、違反金支払命令を発した裁判所は、被申立人の申立てにより、違反金支払命令を取り消すことができる。

8項

第四十七条第三項の規定は第一項の申立てについて、第四十四条第四項 及び第七項の規定は第一項 及び前項の申立てについての決定について、それぞれ準用する。