仲裁法

# 平成十五年法律第百三十八号 #

第四十二条 # 仲裁廷による仲裁判断の解釈

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第十五号による改正

1項

当事者は、仲裁廷に対し、仲裁判断の特定の部分の解釈を求める申立てをすることができる。

2項

前項の申立ては、当事者間にかかる申立てをすることができる旨の合意がある場合に限り、することができる。

3項

前条第二項 及び第三項の規定は第一項の申立てについて、


第三十九条 並びに前条第四項 及び第五項の規定は第一項の申立てについての決定について、それぞれ準用する。