この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
仲裁法
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平成十五年法律第百三十八号
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附 則
令和五年四月二八日法律第一五号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第十五号による改正
最終編集日 :
2024年 05月17日 16時12分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 仲裁手続に関して裁判所が行う手続に関する経過措置
この法律による改正後の仲裁法(以下「新法」という。)第五条第二項の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後にされた仲裁手続に関して裁判所が行う手続に係る申立てについて適用する。
新法第五条第五項の規定は、施行日以後にされた仲裁手続に関して裁判所が行う手続の申立てに係る事件について適用し、施行日前にされた仲裁手続に関して裁判所が行う手続の申立てに係る事件については、なお従前の例による。
新法第八条第二項(第二号に係る部分に限る。)、第三十五条第三項(第四号に係る部分に限る。)及び第四十六条第四項(第三号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後にされた仲裁手続に関して裁判所が行う手続の申立てに係る事件について適用する。
新法第四十六条第二項ただし書の規定は、施行日以後にされた仲裁判断の執行決定を求める申立てについて適用する。
新法第四十七条から第四十九条までの規定は、施行日以後に開始された仲裁手続において発せられた暫定保全措置命令について適用する。
# 第三条 @ 仲裁合意の方式に関する経過措置
新法第十三条第六項の規定は、施行日以後に書面によらないでされた契約について適用する。
# 第四条 @ 暫定保全措置命令に関する経過措置
新法第二十四条の規定は、施行日以後に開始する仲裁手続について適用し、施行日前に開始した仲裁手続については、なお従前の例による。