この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
仲裁法
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平成十五年法律第百三十八号
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附 則
平成一六年一二月一日法律第一四七号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第十五号による改正
最終編集日 :
2024年 05月17日 16時12分
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