この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
仲裁法
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平成十五年法律第百三十八号
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附 則
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第十五号による改正
最終編集日 :
2024年 05月17日 16時12分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 仲裁合意の方式に関する経過措置
この法律の施行前に成立した仲裁合意の方式については、なお従前の例による。
# 第三条 @ 消費者と事業者との間に成立した仲裁合意に関する特例
消費者(消費者契約法(平成十二年法律第六十一号)第二条第一項に規定する消費者をいう。以下この条において同じ。)と事業者(同条第二項に規定する事業者をいう。以下この条において同じ。)の間の将来において生ずる民事上の紛争を対象とする仲裁合意(次条に規定する仲裁合意を除く。以下この条において「消費者仲裁合意」という。)であって、この法律の施行後に締結されたものに関しては、当分の間、次項から第七項までに定めるところによる。
消費者は、消費者仲裁合意を解除することができる。ただし、消費者が当該消費者仲裁合意に基づく仲裁手続の仲裁申立人となった場合は、この限りでない。
事業者が消費者仲裁合意に基づく仲裁手続の仲裁申立人となる場合においては、当該事業者は、仲裁廷が構成された後遅滞なく、第三十二条第一項の規定による口頭審理の実施の申立てをしなければならない。この場合において、仲裁廷は、口頭審理を実施する旨を決定し、当事者双方にその日時 及び場所を通知しなければならない。
仲裁廷は、当該仲裁手続における他のすべての審理に先立って、前項の口頭審理を実施しなければならない。
消費者である当事者に対する第三項の規定による通知は、次に掲げる事項を記載した書面を送付する方法によってしなければならない。この場合において、仲裁廷は、第二号から第五号までに掲げる事項については、できる限り平易な表現を用いるように努めなければならない。
一
号
口頭審理の日時 及び場所
二
号
仲裁合意がある場合には、その対象となる民事上の紛争についての仲裁判断には、確定判決と同一の効力があるものであること。
三
号
仲裁合意がある場合には、仲裁判断の前後を問わず、その対象となる民事上の紛争について提起した訴えは、却下されるものであること。
四
号
消費者は、消費者仲裁合意を解除することができること。
五
号
消費者である当事者が第一号の口頭審理の期日に出頭しないときは、消費者である当事者が消費者仲裁合意を解除したものとみなされること。
第三項の口頭審理の期日においては、仲裁廷は、まず、消費者である当事者に対し、口頭で、前項第二号から第四号までに掲げる事項について説明しなければならない。この場合において、当該消費者である当事者が第二項の規定による解除権を放棄する旨の意思を明示しないときは、当該消費者である当事者は、消費者仲裁合意を解除したものとみなす。
消費者である当事者が第三項の口頭審理の期日に出頭しないときは、当該消費者である当事者は、消費者仲裁合意を解除したものとみなす。
# 第四条 @ 個別労働関係紛争を対象とする仲裁合意に関する特例
当分の間、この法律の施行後に成立した仲裁合意であって、将来において生ずる個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律(平成十三年法律第百十二号)第一条に規定する個別労働関係紛争をいう。)を対象とするものは、無効とする。
# 第五条 @ 仲裁手続に関する経過措置
この法律の施行前に開始した仲裁手続 及び当該仲裁手続に関して裁判所が行う手続(仲裁判断があった後に開始されるものを除く。)については、なお従前の例による。
# 第六条 @ 仲裁人忌避の訴えに関する経過措置
前条に定めるもののほか、この法律の施行前に提起された仲裁人忌避の訴えについては、なお従前の例による。
# 第七条 @ 仲裁廷に対する忌避の申立てに関する経過措置
前二条に定めるもののほか、当事者が、この法律の施行前に、仲裁廷が構成されたこと 及び仲裁人に第十八条第一項各号に掲げる事由のいずれかがあることを知った場合における第十九条第三項の規定の適用については、同項中「仲裁廷が構成されたことを知った日 又は前条第一項各号に掲げる事由のいずれかがあることを知った日のいずれか遅い日」とあるのは、「 この法律の施行の日」とする。
# 第八条 @ 仲裁判断の効力に関する経過措置
この法律の施行前に仲裁判断があった場合においては、当該仲裁判断の裁判所への預置き、当該仲裁判断の効力、当該仲裁判断の取消しの訴え 及び当該仲裁判断に基づく民事執行については、なお従前の例による。
# 第十四条 @ 罰則の適用に関する経過措置
この法律の施行前にした行為 及び附則第五条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。