企業再建整備法

# 昭和二十一年法律第四十号 #

第三十一条

@ 施行日 : 令和四年九月一日 ( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第七十一号による改正

1項

第六条第一項第七号の規定により決定整備計画に定めるところにより行ふ第二会社の設立 又は発行済株式の総数と同数以上の新株の発行の場合においては、商法第百六十五条第百七十三条第百八十一条第百八十四条第二項第百八十五条乃至第百八十七条 及び第二百八十条ノ八の規定は、これを適用しない


但し、決定整備計画に定めた方針を変更しない範囲の定款の変更については、この限りでない。