企業再建整備法

# 昭和二十一年法律第四十号 #

第三十九条

@ 施行日 : 令和四年九月一日 ( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第七十一号による改正

1項

第八条の規定による評価換により財産に附せられた価額は、当該財産については、これを商法第二百八十五条ノ二第二百八十五条ノ三 及び第二百八十五条ノ五から 第二百八十五条ノ七までに定める取得価額 又は製作価額とみなす。

2項

会社の資産の譲渡に因る益金で命令で定めるもの、第八条の規定による資産の評価換に因る益金、債務の消滅に因る益金 及び資本の減少に因る益金については、命令の定めるところにより、他の法令の規定にかかはらず、法人税法による各事業年度の普通所得、旧事業税法による各事業年度の所得、地方税法により事業税を課する場合における各事業年度の所得 又は特別法人税法による各事業年度の剰余金の計算上、これを益金に算入しない。