第三十五条第四項において準用する第十五条第一項乃至第三項の規定による認可を受けた特別経理株式会社が、第三十五条第四項において準用する第三十四条第二項の規定により資本を減少する場合においては、商法第三百七十五条第一項の規定にかかはらず、株主総会の決議を経ることを要しない。
企業再建整備法
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昭和二十一年法律第四十号
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第三十五条の五
@ 施行日 : 令和四年九月一日
( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和元年法律第七十一号による改正