特別経理株式会社は、第三十五条第四項において準用する第十五条第一項乃至第三項の規定による認可があつた場合には、遅滞なく その旨を公告し、且つ当該認可事項を記載した書類を当該会社の本店 及び支店に備へ置き、利害関係人の閲覧に供しなければならない。
企業再建整備法
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昭和二十一年法律第四十号
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第三十五条の四
@ 施行日 : 令和四年九月一日
( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和元年法律第七十一号による改正