会社経理応急措置法第七条乃至第十一条、第十三条乃至第十五条、第十六条第一項乃至第三項 及び第五項、第十九条 並びに第二十一条乃至第二十三条の規定は、第三十六条第一項第一号の特別経理株式会社について、旧勘定 及び新勘定の併合の日から、これを適用しない。
企業再建整備法
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昭和二十一年法律第四十号
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第三十八条
@ 施行日 : 令和四年九月一日
( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和元年法律第七十一号による改正