特別経理株式会社の旧勘定 及び新勘定は、左に掲げる日に併合するものとする。
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
特別管理人が第十五条第一項乃至第三項(第二十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による認可を受けた特別経理株式会社においては、その認可を受けた日、但し、決定整備計画において、第二会社を設立し、又は新勘定に所属する会社財産で決定整備計画に定める相当部分を出資し、譲渡し、賃貸し、若しくはその営業で決定整備計画に定める相当部分の経営を委任する旨を定める場合においては、第二会社の設立の登記をした日 又は決定整備計画に従ひ出資、譲渡、賃貸 若しくは営業の経営の委任をした日(これらの日が二以上あるときはその最も遅き日)
第十七条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定により解散を命ぜられた特別経理株式会社においては、その解散の日
第三十五条第一項の規定による認可を受けた特別経理株式会社においては、その認可を受けた日
第三十五条の三第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定により解散を命ぜられた特別経理株式会社においては、その解散の日
閉鎖機関令第一条の規定により指定を受けた特別経理株式会社においては、その指定を受けた日