前条第一項に規定する特別経理株式会社の退職者であつて第十五条第一項乃至第三項の規定による認可の日以後第三十六条第一項第一号但書の規定による旧勘定 及び新勘定の併合の日までに第二会社の役員 又は従業員となつた者の当該特別経理株式会社における役員 又は従業員としての在職期間は、退職金の計算については、これを当該第二会社における役員 又は従業員としての在職期間とみなす。
企業再建整備法
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昭和二十一年法律第四十号
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第三十四条の三
@ 施行日 : 令和四年九月一日
( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和元年法律第七十一号による改正