特別損失の額について株主 又は旧債権者の負担額の計算をする特別経理株式会社の新株の発行に当り額面株式の一株の金額をこえる価額を以て株式を発行する場合 又は当該特別経理株式会社に帰属した第二会社の株式の売出に当り額面株式の一株の金額をこえる価額を以て株式を売り出す場合においては、決定整備計画の定めるところにより新株の引受権 又は第二会社の株式を額面価額で買い受ける権利(以下第二会社株式の買受権という。)を有する当該特別経理株式会社の旧株主 又は特別損失負担旧債権者で新株の引受人 又は第二会社の株式の買受人とならないものは、当該特別経理株式会社に対して、その発行価額 又は売出価額が額面株式の一株の金額をこえる金額から株式の発行 又は売出のために必要な費用を控除した金額のうち決定整備計画に定めるところにより計算した額の金銭の交付を請求することができる。
但し、第二十九条の四の規定によりその新株の引受権 又は第二会社株式の買受権を他に譲渡した場合においては、この限りでない。