企業再建整備法

# 昭和二十一年法律第四十号 #

第二十九条の二

@ 施行日 : 令和四年九月一日 ( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第七十一号による改正

1項

第六条第一項第十一号第十八号 又は第十九号の規定により決定整備計画に定をなしたときは、当該決定整備計画の定により、会社経理応急措置法第十四条第一項の旧債権の条件 又は株主の権利は、変更せられる。

2項

第六条第一項第十八号の規定により決定整備計画に定をなしたときは、商法第二百八条 及び第二百九条第四項の規定は、株主が受くべき第二会社の株式 及び その株券について、これを準用する。