特別経理株式会社の役員の選任 又は解任は、商法第二百五十四条第一項 及び第二百五十七条(同法第二百八十条において準用する場合を含む。)の規定にかかはらず、特定の役員を選任 又は解任しようとする旨を整備計画に定めるところにより、これを行ふことができる。
企業再建整備法
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昭和二十一年法律第四十号
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第二十九条の六
@ 施行日 : 令和四年九月一日
( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和元年法律第七十一号による改正
前項の規定による選任 又は解任は、第十五条第一項乃至第三項の規定による認可の日に、その効力を生ずる。
第一項の規定により選任される特別経理株式会社の役員の任期は、整備計画において、これを定めなければならない。
但し、その任期は、前任者の残任期間(法令 若しくは定款に任期の定のない場合、前任者の残任期間が六箇月に満たない場合 又は前任者が任期満了により退任すべき場合においては、六箇月)を超えることができない。