企業再建整備法

# 昭和二十一年法律第四十号 #

第二十九条の六

@ 施行日 : 令和四年九月一日 ( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第七十一号による改正

1項

特別経理株式会社の役員の選任 又は解任は、商法第二百五十四条第一項 及び第二百五十七条同法第二百八十条において準用する場合を含む。)の規定にかかはらず、特定の役員を選任 又は解任しようとする旨を整備計画に定めるところにより、これを行ふことができる。

2項

前項の規定による選任 又は解任は、第十五条第一項乃至第三項の規定による認可の日に、その効力を生ずる。

3項

第一項の規定により選任される特別経理株式会社の役員の任期は、整備計画において、これを定めなければならない。


但し、その任期は、前任者の残任期間(法令 若しくは定款に任期の定のない場合、前任者の残任期間が六箇月に満たない場合 又は前任者が任期満了により退任すべき場合においては、六箇月)を超えることができない。