前条第一項の会社が行う新株の発行 又は第二会社の株式の売出に当つては、決定整備計画の定めるところにより新株の引受権 又は第二会社株式の買受権を有する旧株主 又は旧債権者は、その新株の引受権 又は第二会社株式の買受権を他に譲渡することができる。
企業再建整備法
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昭和二十一年法律第四十号
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第二十九条の四
@ 施行日 : 令和四年九月一日
( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和元年法律第七十一号による改正