企業再建整備法

# 昭和二十一年法律第四十号 #

第二十五条

@ 施行日 : 令和四年九月一日 ( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第七十一号による改正

1項

特別経理株式会社は、決定整備計画に定めた特別損失の額が増減した場合においては、命令の定めるところにより、その増加額 又は減少額を夫々仮勘定として貸借対照表の負債の部 又は資産の部に計上しなければならない。