企業再建整備法

# 昭和二十一年法律第四十号 #

第二十五条の二

@ 施行日 : 令和四年九月一日 ( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第七十一号による改正

1項

第二十四条 又は前条の規定により仮勘定を設けなければならない特別経理株式会社(以下仮勘定を有する特別経理株式会社という。)は、第二十四条の規定によりその処分益 又は処分損を当該仮勘定として経理しなければならない資産(決定整備計画の定めるところにより解散した仮勘定を有する特別経理株式会社(以下解散会社という。)については、その他の資産で命令で定める資産以外のものを含む。)の処分 及び旧勘定に所属していた債権(解散会社については、その他の債権で指定時に有していた在外資産に該当する債権以外のものを含む。)の回収を、昭和三十年九月三十日までに完了するように努めなければならない。


但し、同日までにその処分 又は回収を終ることができない特別の事由がある資産 又は債権については、命令の定めるところにより、主務大臣に対し、当該期限の延長の承認を申請することができる。

2項

主務大臣は、前項但書の規定による承認の申請があつた場合において、承認 又は不承認の処分をしようとするときは、あらかじめ、当該特別経理株式会社の特別管理人で会社経理応急措置法第十四条第一項の旧債権の債権者(以下旧債権者という。)のうちから選任された者 又は当該特別経理株式会社に係る第四十二条の三の規定による旧債権者の代表者(以下仮勘定監理人と総称する。)の意見を聞かなければならない。

3項

特別経理株式会社は、第一項本文に規定する資産については、仮勘定監理人の全員と協議して、その処分見込価格を定めなければならない。

4項

特別経理株式会社は、已むを得ない事由により、前項に規定する資産を同項の規定により定めた処分見込価格に満たない価格で処分しようとするときは、命令で定める場合を除く外、あらかじめ仮勘定監理人の全員の同意を得なければならない。

5項

仮勘定を有する特別経理株式会社が昭和三十年九月三十日(第一項但書に規定する承認を得た場合には、その承認を得た期限)までに第一項に規定する資産の処分 又は債権の回収を終らない場合には、仮勘定監理人は、当該特別経理株式会社の特別損失の額を負担した旧債権者(以下特別損失負担旧債権者という。)で、その負担した特別損失の額が合算して第十九条の規定により消滅した債権の総額の百分の五十以上に相当することとなる者のうち、仮勘定監理人(仮勘定監理人が法人の代表者である場合には、その法人以外の者の同意を得て、当該特別経理株式会社に対し、一月を下らない期間を定めて、当該資産の処分 又は当該債権の回収をなすべき旨を催告することができる。


但し、仮勘定監理人の負担した特別損失の総額が第十九条の規定により消滅した債権の総額の百分の七十以上に相当する場合には、他の特別損失負担旧債権者の同意を得ることを要しない。

6項

特別経理株式会社が、前項の催告に係る期間を経過したにもかかわらず、なお当該資産の処分 又は当該債権の回収を行わない場合には、仮勘定監理人は、当該特別経理株式会社に代り、当該資産の処分 又は当該債権の回収のために必要な一切の裁判上 又は裁判外の行為をなすことができる。

7項

特別経理株式会社の仮勘定監理人が二人以上ある場合には、前二項の規定による当該仮勘定監理人の職権は、共同してこれを行使しなければならない。

8項

特別損失の額を旧債権者に負担させない特別経理株式会社については、第二項乃至前項の規定は、これを適用しない