第二十四条 又は前条の規定により仮勘定を設けなければならない特別経理株式会社(以下仮勘定を有する特別経理株式会社という。)は、第二十四条の規定によりその処分益 又は処分損を当該仮勘定として経理しなければならない資産(決定整備計画の定めるところにより解散した仮勘定を有する特別経理株式会社(以下解散会社という。)については、その他の資産で命令で定める資産以外のものを含む。)の処分 及び旧勘定に所属していた債権(解散会社については、その他の債権で指定時に有していた在外資産に該当する債権以外のものを含む。)の回収を、昭和三十年九月三十日までに完了するように努めなければならない。
但し、同日までにその処分 又は回収を終ることができない特別の事由がある資産 又は債権については、命令の定めるところにより、主務大臣に対し、当該期限の延長の承認を申請することができる。