企業再建整備法

# 昭和二十一年法律第四十号 #

第二十八条

@ 施行日 : 令和四年九月一日 ( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第七十一号による改正

1項

特別経理株式会社は、決定整備計画に定める資産の処分を行ふについては、工場抵当法第十三条第二項 若しくは第十四条第二項の規定(鉱業抵当法第三条 及び漁業財団抵当法第五条において準用する場合を含む。)、鉄道抵当法第四条 若しくは第二十条の規定(明治四十二年法律第二十八号第一条 及び運河法第十三条において準用する明治四十二年法律第二十八号第一条において準用する場合を含む。)及び自動車交通事業法第四十四条の規定にかかはらず、これを行ふことができる。

2項

前項の規定は、新勘定に属する会社の資産については、これを適用しない

3項

特別経理株式会社は、決定整備計画に定める資産の処分を行ふについては、会社経理応急措置法第二十二条の規定、物資の配給の統制に関する法令の規定、定款の定 又は既存の契約の条項にかかはらず、これを行ふことができる。

4項

前項の場合においては、資産の処分の相手方の行為についても、決定整備計画に定める事項については、物資の配給の統制に関する法令の規定は、これを適用しない