企業再建整備法

# 昭和二十一年法律第四十号 #

第二十六条の四

@ 施行日 : 令和四年九月一日 ( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第七十一号による改正

1項
特別経理株式会社は、随時、仮勘定の残額がある場合には、当該仮勘定の残額を、特別損失負担旧債権者に、旧債権者負担額を限度とし、且つ、これに応じて帰属せしめ、その帰属額を分配することができる。
2項

第二十六条の二第二項の規定は、前項の場合に、これを準用する。