特別経理株式会社(第四十一条第一項の規定による決定整備計画の実行を終り、特別経理株式会社でなくなつた者を含む。以下第二十五条、第二十五条の二、第二十六条乃至第二十六条の五、第二十九条の三第一項、第四十条の三第二項、第四十三条、第四十七条の三 及び第五十三条において同じ。)は、決定整備計画の定めるところに従ひ、第六条第一項第七号乃至第九号に定める会社の資産を処分する場合において、処分益 又は処分損を生じたときは、命令の定めるところによりその処分益 又は処分損を夫々仮勘定として貸借対照表の負債の部 又は資産の部に計上しなければならない。
企業再建整備法
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昭和二十一年法律第四十号
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第二十四条
@ 施行日 : 令和四年九月一日
( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和元年法律第七十一号による改正