第二十六条の二第二項(第二十六条の四第二項において準用する場合を含む。)の規定による認可の申請 及びその申請に対する認可は、決定整備計画に定める事項のうち当該申請に係る事項の変更についての認可の申請 及びその申請に対する認可とみなして、この法律を適用する。
企業再建整備法
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昭和二十一年法律第四十号
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第二十条の二
@ 施行日 : 令和四年九月一日
( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和元年法律第七十一号による改正