左の各号の一に該当する者は、これを一年以下の懲役 又は一万円以下の罰金に処する。
一
号
二
号
三
号
第四十一条第二項(第五十四条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者
第四十九条第二項(第五十四条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による報告を怠り、又は虚偽の報告をした者
正当な事由がなく、第四十九条第二項(第五十四条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者