企業再建整備法

# 昭和二十一年法律第四十号 #

第五十七条

@ 施行日 : 令和四年九月一日 ( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第七十一号による改正

1項

左の各号の一に該当する者は、これを一年以下の懲役 又は一万円以下の罰金に処する。

一 号

第四十一条第二項第五十四条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者

二 号

第四十九条第二項第五十四条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による報告を怠り、又は虚偽の報告をした者

三 号

正当な事由がなく、第四十九条第二項第五十四条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者