企業再建整備法

# 昭和二十一年法律第四十号 #

第五十三条

@ 施行日 : 令和四年九月一日 ( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第七十一号による改正

1項

特別経理株式会社が、 若しくは 若しくはの規定に違反し又は不正の評価をなし、債権者 又は株主に損害を及ぼしたときには、当該会社の業務を執行する役員、清算人、商法第三百九十八条の管理人 若しくは破産管財人 又は特別管理人は、当該会社と連帯してその損害を賠償しなければならない。


但し、業務を執行する役員等で、 若しくは 若しくはの計算 又はの評価換に関し過失がなかつた者 及び特別経理株式会社が 又はの規定に違反した場合における特別管理人については、この限りでない。

2項

前項の損害賠償の請求権は、の規定による認可の日から五年 又はの規定の違反に係るものについては、仮勘定の額が確定した日から二年)を経過した時、時効によつて消滅する。