法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者がその法人 又は人の業務 又は財産に関して第五十六条 又は第五十七条第一号 若しくは第二号の違反行為をしたときには、行為者を罰する外、その法人 又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
企業再建整備法
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昭和二十一年法律第四十号
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第五十九条
@ 施行日 : 令和四年九月一日
( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和元年法律第七十一号による改正