企業再建整備法

# 昭和二十一年法律第四十号 #

第五十二条

@ 施行日 : 令和四年九月一日 ( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第七十一号による改正

1項
この法律の中必要な規定は、命令の定めるところにより、左に掲げるものに、これを準用する。
一 号

株式会社以外の特別経理会社

二 号

特別経理会社以外のもので会社経理応急措置法の準用を受けるもの

2項

前項の規定によりこの法律の規定を準用するにつき必要な事項に関しては、命令で特別の定をすることができる。