企業再建整備法

# 昭和二十一年法律第四十号 #

第五十五条の二

@ 施行日 : 令和四年九月一日 ( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第七十一号による改正

1項
この法律における主務大臣は、特別経理会社の営む業務の所管大臣 及び財務大臣とする。