企業再建整備法

# 昭和二十一年法律第四十号 #

第五十八条

@ 施行日 : 令和四年九月一日 ( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第七十一号による改正

1項

特別管理人が第五条第一項第十六条 若しくは第二十条第一項の規定に違反して、認可の申請を怠つたとき、又は第十七条第一項同条第二項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反して認可の申請を怠つたときには、これを一年以下の懲役 又は一万円以下の罰金に処する。