企業再建整備法

# 昭和二十一年法律第四十号 #

第五十六条

@ 施行日 : 令和四年九月一日 ( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第七十一号による改正

1項

左の各号の一に該当する者は、これを三年以下の懲役 又は三万円以下の罰金に処する。

一 号

第三条 及び第七条の規定による計算を明かならしめる書類に虚偽の記載をした者

二 号

第六条第一項第十号に掲げる事項を定める整備計画の書類に虚偽の記載をした者

三 号
決定整備計画に違反して整備を実行した者
四 号

第四十二条の二第五十四条の二において準用する場合を含む。)の規定に違反した者

五 号

第四十三条第五十四条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者