企業再建整備法

# 昭和二十一年法律第四十号 #

第五十四条の三

@ 施行日 : 令和四年九月一日 ( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第七十一号による改正

1項

前条第一項の規定により整備計画の認可を申請する会社が資産の全部 又は一部を出資する場合には、その出資を受ける者は、命令の定めるところにより、当該会社の債務の全部 又は一部を承継する。