企業再建整備法

# 昭和二十一年法律第四十号 #

第五十四条の二

@ 施行日 : 令和四年九月一日 ( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第七十一号による改正

1項

特別経理株式会社 及びの規定の適用を受けるものを除くの外、戦時補償特別税を課せられた会社 又は在外資産を有する会社であつて整備を必要とするものは、命令の定めるところにより、整備計画を立案し、主務大臣に認可を申請することができる。

2項

及び 並びに除く)、 及び 及びの旧債権の条件に関する部分を除く)、 及び 並びにの規定は、前項の場合に、これを準用する。


この場合において、

これらの規定中
特別管理人」とあるのは
「取締役」と、


第十条」とあるのは
」と

読み替へる。