企業再建整備法

# 昭和二十一年法律第四十号 #

第五条

@ 施行日 : 令和四年九月一日 ( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第七十一号による改正

1項

指定時現在の資本金(以下資本金という。百万円以上の特別経理株式会社、旧昭和二十年勅令第六百五十七号第一条ノ二の規定による指定会社である特別経理株式会社 及び第七条第一項第二号の規定により旧債権の負担額の計算をなし、第八条の規定により会社財産につき評価換をなし、又は第三十四条第一項の規定による処理をなす特別経理株式会社の特別管理人は、命令の定めるところにより、整備計画を立案し、命令の定める期間内に、主務大臣の認可を申請しなければならない。

2項

旧昭和二十年勅令第六百五十七号第一条ノ二の規定による指定会社である特別経理株式会社、昭和二十一年/商工/文部/省令第一号第一条第一項の規定による経営者 又は昭和二十一年運輸省令第三十二号第一条第一項の規定による経営者等である特別経理株式会社 及び昭和二十二年/商工/文部/農林/運輸/厚生/省令第一号第一条 又は第二条の規定による指定施設 又は指示施設を経営し、又は権原に基いて占有する者である特別経理株式会社が、その整備計画に、これらの法令に基いて認可 又は許可を受けなければならない事項について定をなす場合の前項の規定による認可の申請は、これらの法令の適用については、これを、これらの法令に基く認可 又は許可の申請とする。