企業再建整備法

# 昭和二十一年法律第四十号 #

第六十一条

@ 施行日 : 令和四年九月一日 ( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第七十一号による改正

1項

第五十六条乃至前条の規定は、第五十二条の場合に、これを適用する。


但し第六十条中特別経理株式会社とあるのは、第五十四条の規定による特別経理株式会社以外のものとする。