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企業再建整備法
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昭和二十一年法律第四十号
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第六十一条
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施行日
: 令和四年九月一日 ( 2022年 9月1日 )
@
最終更新
: 令和元年法律第七十一号による改正
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産業通則
企業再建整備法
第六十一条
1項
第五十六条乃至前条
の規定は、
第五十二条
の場合に、これを適用する。
但し
第六十条
中特別経理株式会社とあるのは、
第五十四条
の規定による特別経理株式会社
以外の
ものとする。