企業再建整備法

# 昭和二十一年法律第四十号 #

第六十条

@ 施行日 : 令和四年九月一日 ( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第七十一号による改正

1項

左の場合においては、その行為をなした特別経理株式会社 若しくは金融機関の取締役 その他これに準ずる者 又は特別管理人は、これを五千円以下の過料に処する。

一 号

若しくは 及びにおいて準用する場合を含む。以下同じ。)、 又はにおいて準用する場合を含む。)の規定による公告をせず、又は虚偽の公告をしたとき

二 号

又はの規定に違反して書類を備へ置かず、又は正当の事由なくして書類の閲覧を拒んだとき

三 号

又はの規定に違反して特別管理人の承認を受けなかつたとき

四 号
この法律 又はこの法律に基いて発する命令に違反して登記 又は登録を怠つたとき
四の二 号

の規定による通知を怠り、又は虚偽の通知をしたとき

五 号

の規定に違反して株式の併合をなさないとき

六 号

において準用する場合を含む。)の規定に違反して退職金を支給したとき

七 号

の規定に違反して積立金を使用したとき

八 号

又はの規定による報告を怠り、又は虚偽の報告をしたとき

九 号

正当な事由がなく、 又はの規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき

十 号

の規定による報告を怠り、又は虚偽の報告をしたとき

十一 号

において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反したとき

十二 号

又はにおいて準用する場合を含む。)の規定による報告を怠つたとき

十三 号

の規定による仮勘定監理人の選任を怠り、又はにおいて準用するの規定による届出を怠つたとき