企業再建整備法

# 昭和二十一年法律第四十号 #

第六条

@ 施行日 : 令和四年九月一日 ( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第七十一号による改正

1項
整備計画には、命令の定めるところにより、左に掲げる事項に関して定をなさなければならない。
一 号
会社の存続 又は解散の別
二 号

存続する場合には、整備計画を行ふに当つて、商法の会社の整理によるか、否かの別

三 号

存続する場合には、今後の会社の商号、目的、会社が発行する株式の総数、本店 及び支店の所在地 及び役員の氏名(これらの事項につき現在のものと今後のものとの間に変更がある場合においては、その旨)並びに第二十九条の六第三項の規定により定められた役員の任期

四 号
解散する場合には、解散の時期、清算人の氏名 及び清算 又は特別清算の何れの手続によるかの別
五 号
合併する場合には、合併の相手方、方法 及び期限
六 号

合併に因り会社を設立する場合には、その会社について商法第百六十六条第一項第一号乃至第八号に掲げる事項

七 号

その営業の経営の全部 若しくは一部を委任し、若しくはその資産の全部 若しくは一部を賃貸し、出資し、若しくは譲渡すべき会社をあらたに設立する場合 又はその資産の全部 若しくは一部の出資 若しくは譲渡を受けるため発行済株式の総数と同数以上の新株を発行する会社にその資産を出資 若しくは譲渡する場合には、その会社について商法第百六十六条第一項第一号乃至第八号に掲げる事項、役員の氏名 及びその任期、経営を委任する営業の範囲、賃貸し、出資し、又は譲渡する資産 及びその価額、第十条の規定による債務の承継 及び資産の譲渡に関する事項、第三十四条の四第三項 又は第三十四条の五第一項の規定による資産の譲渡に関する事項 並びに株式の売出 その他処分に関する事項

八 号
旧勘定に所属する資産の処分の方法に関する事項
九 号

前二号に係るものの外、資産の処分の方法に関する事項

十 号

特別損失の額、特別損失を負担する知れたる債権の総額、特別損失を負担する知れたる債権の総額と第七条の規定により旧債権の負担額として計算する額との割合、第八条の規定による評価換に関する事項 及び第三十四条の四第一項の規定により留保する積立金の額

十一 号

会社経理応急措置法第十四条第一項の旧債権(同項但書の債権を除く。以下同じ。)についての条件の変更に関する事項

十二 号
未払込株金の払込に関する事項
十三 号

第十一条の規定による株式の発行に関する事項

十四 号

第十三条の規定による議決権の制限に関する事項

十五 号

第二十四条第二十五条 及び第二十六条の規定による利益の帰属に関する事項

十六 号

第三十四条第一項の規定による繰越欠損としての処理に関する事項

十七 号

第三十四条第二項の規定による資本の減少に関する事項

十八 号

前号に規定する資本の減少の場合の外、存続する場合において、資本を減少するときには、その旨 並びに株主の選択により、株金額の払戻に代へて、又は株式の消却の際支払ふべき金銭の支払に代へて、株主に第七号の規定による会社(以下第二会社といふ。)の株式を交付するときには、その旨 及びその株式の交付価格

十九 号
解散する場合において、株主の選択により残余財産の分配として株主に第二会社の株式を交付するときには、その旨 及びその株式の交付価格
二十 号

会社が発行する株式の総数の増加 及び新株の引受権に関する事項 並びに第二十九条の三第一項の規定による金銭を交付する場合におけるその金額の計算に関する事項 又は第二十九条の四の規定による新株の引受権の譲渡に関する事項

二十一 号
特別経理株式会社の事業設備の新設、拡張 又は改良に関する事項
二十二 号
その他命令の定める事項
2項

整備計画には、左に掲げる事項について記載した書類を添附しなければならない。

一 号
存続する場合には、今後の会社に事業計画 及び資金計画 並びに予想される株主 及び債権者の氏名 又は名称
二 号

合併をする会社の一方が合併後存続する場合には、存続する会社の事業計画 及び資金計画 並びに予想される株主 及び債権者の氏名 又は名称

三 号
合併に因り会社を設立する場合には、設立する会社の事業計画 及び資金計画 並びに予想される株主 及び債権者の氏名 又は名称
四 号
第二会社を設立し、又は第二会社に資産を出資 若しくは譲渡する場合には、第二会社の事業計画 及び資金計画 並びに予想される株主 及び債権者の氏名 又は名称
五 号

会社経理応急措置法第十四条第一項の旧債権の弁済 その他の処理の計画に関する事項

六 号
整備計画を行ふについての計画に関する事項
七 号
その他命令の定める事項