企業再建整備法

# 昭和二十一年法律第四十号 #

第十三条の二

@ 施行日 : 令和四年九月一日 ( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第七十一号による改正

1項

特別経理株式会社の特別管理人は、第五条第一項の規定による整備計画の認可を申請する場合において、利害関係人が当該特別管理人に対し当該整備計画に定める事項と異なる意見を文書により表明したときには、その意見の内容を当該整備計画に附記しなければならない。