企業再建整備法

# 昭和二十一年法律第四十号 #

第十四条

@ 施行日 : 令和四年九月一日 ( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第七十一号による改正

1項

特別経理株式会社の特別管理人は、第五条第一項の規定による認可を申請したときには、遅滞なく第六条第一項第十号に掲げる事項を公告し、且つ当該整備計画を記載した書類、同条第二項に掲げる事項を記載した書類 及び主務大臣の定める経理に関する書類を当該会社の本店 及び支店に備へ置き、利害関係人の閲覧に供しなければならない。

2項

利害関係人は、当該整備計画に定める事項に異議があれば、前項の規定による公告の日から一箇月以内に、事由を具して主務大臣にその旨を申し出ることができる。