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企業再建整備法
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昭和二十一年法律第四十号
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第四十七条
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施行日
: 令和四年九月一日 ( 2022年 9月1日 )
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最終更新
: 令和元年法律第七十一号による改正
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
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産業通則
企業再建整備法
第四十七条
1項
特別管理人がこの法律による職権を行ふについては、その
過半数
を以てこれを決する。
但し
、可否の意見が同数の場合には、特別管理人の申請により、主務大臣がこれを裁定する。