企業再建整備法

# 昭和二十一年法律第四十号 #

第四十七条

@ 施行日 : 令和四年九月一日 ( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第七十一号による改正

1項

特別管理人がこの法律による職権を行ふについては、その過半数を以てこれを決する。


但し、可否の意見が同数の場合には、特別管理人の申請により、主務大臣がこれを裁定する。