主務大臣は、昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第十五条 又は第十六条に規定する事項(特別経理株式会社と第二会社との間においてなされる場合を除く。)について定をなす整備計画について、第十五条第一項乃至第三項の規定による処分をなす場合には、公正取引委員会の意見を求めなければならない。
企業再建整備法
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昭和二十一年法律第四十号
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第四十九条の二
@ 施行日 : 令和四年九月一日
( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和元年法律第七十一号による改正