企業再建整備法

# 昭和二十一年法律第四十号 #

第四十九条の二

@ 施行日 : 令和四年九月一日 ( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第七十一号による改正

1項

主務大臣は、昭和二十二年法律第五十四号私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第十五条 又は第十六条に規定する事項(特別経理株式会社と第二会社との間においてなされる場合を除く)について定をなす整備計画について、第十五条第一項乃至第三項の規定による処分をなす場合には、公正取引委員会の意見を求めなければならない。