企業再建整備法

# 昭和二十一年法律第四十号 #

第四十条の三

@ 施行日 : 令和四年九月一日 ( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第七十一号による改正

1項

特別経理株式会社は、主務大臣の定める期間ごとに、決定整備計画の実行状況(第二項の規定により報告すべきものを除く)を主務大臣に報告しなければならない。

2項

仮勘定を有する特別経理株式会社は、第二十五条の二第一項に規定する資産の処分 及び債権の回収が完了するまで、毎年六月三十日 及び十二月三十一日現在における当該資産の処分 及び当該債権の回収の状況を主務大臣に報告しなければならない。