企業再建整備法

# 昭和二十一年法律第四十号 #

第四十条の二

@ 施行日 : 令和四年九月一日 ( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第七十一号による改正

1項

特別経理株式会社については、指定時を以て終了する事業年度に続く事業年度は、他の法令 又は定款の規定にかかはらず、旧勘定 及び新勘定の併合の日(第三十六条第一項第一号但書の規定に該当する場合においては、第十五条第一項乃至第三項の規定による認可の日)を以て終了するものとする。

2項

前項の規定による事業年度に続く事業年度は、当該会社についての法令 又は定款の規定により同項の日後最初に到来する事業年度の末日(その末日が、同項の日後三箇月以内に到来する場合には、次に到来する事業年度の末日)を以て終了するものとする。