特別経理株式会社については、指定時を以て終了する事業年度に続く事業年度は、他の法令 又は定款の規定にかかはらず、旧勘定 及び新勘定の併合の日(第三十六条第一項第一号但書の規定に該当する場合においては、第十五条第一項乃至第三項の規定による認可の日)を以て終了するものとする。
企業再建整備法
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昭和二十一年法律第四十号
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第四十条の二
@ 施行日 : 令和四年九月一日
( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和元年法律第七十一号による改正
前項の規定による事業年度に続く事業年度は、当該会社についての法令 又は定款の規定により同項の日後最初に到来する事業年度の末日(その末日が、同項の日後三箇月以内に到来する場合には、次に到来する事業年度の末日)を以て終了するものとする。