企業合理化促進法

# 昭和二十七年法律第五号 #

第十四条の二 # 主務大臣等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十四号による改正

1項

この法律における主務大臣は、財務大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣、経済産業大臣 及び国土交通大臣とする。

2項

この法律における主務省令は、財務省令、厚生労働省令、農林水産省令、経済産業省令、国土交通省令とする。