第四条第一項の補助金交付申請書、第十二条の試験研究終了届出書 及び第十五条第二項の補助金償還計画書の様式、提出部数 及び提出期限、第六条の請書、第十一条の届出書 及び第十九条の報告書の様式 及び提出部数、第四条第二項第一号の試験研究計画書の様式 並びに第九条第一項の試験研究計画変更承認申請書、同条第三項の届出書、第十条の届出書、第十三条の届出書 及び第十六条の届出書の提出部数は、主務大臣が告示で定める。
企業合理化促進法施行規則
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昭和二十七年大蔵省・厚生省・農林省・通商産業省・運輸省・建設省令第二号
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第二十二条 # 申請書の様式等
@ 施行日 : 平成二十八年四月十三日
@ 最終更新 :
平成二十八年財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第一号