企業合理化促進法施行規則

# 昭和二十七年大蔵省・厚生省・農林省・通商産業省・運輸省・建設省令第二号 #

第五章 雑則

分類 府令・省令
カテゴリ   産業通則
@ 施行日 : 平成二十八年四月十三日
@ 最終更新 : 平成二十八年財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第一号
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


1項

試験研究を行う者 又は事業者は、の上欄に掲げる大臣に書類を提出する場合には、試験研究については主たる試験研究を行う場所を、原単位についてはその報告に係る工場 又は事業場の所在地を管轄するの下欄に掲げる機関を経由してしなければならない。

1項

の身分を示す証票の様式は、主務大臣が告示で定める。

1項

の補助金交付申請書、の試験研究終了届出書 及びの補助金償還計画書の様式、提出部数 及び提出期限、の請書、の届出書 及びの報告書の様式 及び提出部数、の試験研究計画書の様式 並びにの試験研究計画変更承認申請書、の届出書、の届出書、の届出書 及びの届出書の提出部数は、主務大臣が告示で定める。