試験研究を行う者 又は事業者は、別表第三の上欄に掲げる大臣に書類を提出する場合には、試験研究については 主たる試験研究を行う場所を、原単位については その報告に係る工場 又は事業場の所在地を管轄する同表の下欄に掲げる機関を経由してしなければならない。
試験研究を行う者 又は事業者は、別表第三の上欄に掲げる大臣に書類を提出する場合には、試験研究については 主たる試験研究を行う場所を、原単位については その報告に係る工場 又は事業場の所在地を管轄する同表の下欄に掲げる機関を経由してしなければならない。