企業合理化促進法施行規則

# 昭和二十七年大蔵省・厚生省・農林省・通商産業省・運輸省・建設省令第二号 #

第二十条 # 書類の経由

@ 施行日 : 平成二十八年四月十三日
@ 最終更新 : 平成二十八年財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第一号

1項

試験研究を行う者 又は事業者は、別表第三の上欄に掲げる大臣に書類を提出する場合には、試験研究については主たる試験研究を行う場所を、原単位についてはその報告に係る工場 又は事業場の所在地を管轄する同表の下欄に掲げる機関を経由してしなければならない。