企業担保法

# 昭和三十三年法律第百六号 #

第五十九条 # 申立の取下等の場合の登記及び登録

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

管財人は、実行手続が実行の申立の取下又は実行手続の開始の決定の取消により終結したときは、遅滞なく、第二十三条 又は第二十四条の規定によつてされた登記 又は登録のまつ消を申請しなければならない。


第五十七条第二項の規定により差押の消滅した財産についても、同様とする。