企業担保法

# 昭和三十三年法律第百六号 #

第五十九条 # 申立の取下等の場合の登記及び登録

@ 施行日 : 令和六年三月一日 ( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十八号による改正

1項

管財人は、実行手続が実行の申立の取下 又は実行手続の開始の決定の取消により終結したときは、遅滞なく、 又はの規定によつてされた登記 又は登録のまつ消を申請しなければならない。


の規定により差押の消滅した財産についても、同様とする。