管財人は、実行手続が実行の申立の取下 又は実行手続の開始の決定の取消により終結したときは、遅滞なく、第二十三条 又は第二十四条の規定によつてされた登記 又は登録のまつ消を申請しなければならない。
第五十七条第二項の規定により差押の消滅した財産についても、同様とする。
管財人は、実行手続が実行の申立の取下 又は実行手続の開始の決定の取消により終結したときは、遅滞なく、第二十三条 又は第二十四条の規定によつてされた登記 又は登録のまつ消を申請しなければならない。
第五十七条第二項の規定により差押の消滅した財産についても、同様とする。