企業担保法

# 昭和三十三年法律第百六号 #

第五十八条 # 申立の取下等の公告

@ 施行日 : 令和六年三月一日 ( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十八号による改正

1項

裁判所は、実行手続が実行の申立の取下 又は実行手続の開始の決定の取消により終結したときは、ただちに、その旨を公告しなければならない。