この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
企業担保法
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昭和三十三年法律第百六号
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附 則
令和元年五月一七日法律第二号
@ 施行日 : 令和六年三月一日
( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四十八号による改正
最終編集日 :
2024年 07月30日 07時32分
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# 第一条 @ 施行期日
一
号
附則第二十条の規定 公布の日
# 第二十条 @ 政令への委任
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。