会社法

# 平成十七年法律第八十六号 #

第一款 権限等

分類 法律
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正
最終編集日 : 2024年 10月13日 07時55分

1項

取締役会は、すべての取締役で組織する。

2項

取締役会は、次に掲げる職務を行う。

一 号

取締役会設置会社の業務執行の決定

二 号
取締役の職務の執行の監督
三 号
代表取締役の選定 及び解職
3項

取締役会は、取締役の中から代表取締役を選定しなければならない。

4項

取締役会は、次に掲げる事項 その他の重要な業務執行の決定を取締役に委任することができない

一 号
重要な財産の処分 及び譲受け
二 号
多額の借財
三 号

支配人 その他の重要な使用人の選任 及び解任

四 号

支店 その他の重要な組織の設置、変更 及び廃止

五 号

第六百七十六条第一号に掲げる事項その他の社債を引き受ける者の募集に関する重要な事項として法務省令で定める事項

六 号

取締役の職務の執行が法令 及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社の業務 並びに当該株式会社及び その子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして法務省令で定める体制の整備

七 号

第四百二十六条第一項の規定による定款の定めに基づく第四百二十三条第一項の責任の免除

5項

大会社である取締役会設置会社においては、取締役会は、前項第六号に掲げる事項を決定しなければならない。

1項

次に掲げる取締役は、取締役会設置会社の業務を執行する。

一 号
代表取締役
二 号

代表取締役以外の取締役であって、取締役会の決議によって取締役会設置会社の業務を執行する取締役として選定されたもの

2項

前項各号に掲げる取締役は、三箇月に一回以上、自己の職務の執行の状況を取締役会に報告しなければならない。

1項

第三百五十三条に規定する場合には、取締役会は、同条の規定による株主総会の定めがある場合を除き同条の訴えについて取締役会設置会社を代表する者を定めることができる。

1項

取締役会設置会社における第三百五十六条の規定の適用については、

同条第一項
株主総会」とあるのは、
「取締役会」と

する。

2項

取締役会設置会社においては、第三百五十六条第一項各号の取引をした取締役は、当該取引後、遅滞なく、当該取引についての重要な事実を取締役会に報告しなければならない。